売買約款
第1条(目 的)
本約款は、注文者(以下「お客様」という)がパナソニック コネクト株式会社(以下「当社」という)
に対して発注する当社運営の法人・個人事業主のお客様向け「Panasonic Connect Service Portal」
サイト(以下「本サイト」という)に掲載された顔認証付きカードリーダー(以下「本件商品」という)
の売買取引に係る契約(以下「本契約」という)について適用されるものとする。
第2条(契約の成立)
本件商品の購入申込み(以下「注文」という)は、お客様が本約款に同意した後、当社指定の要領
に従って必要事項を入力の上、当社に送信する方法により行うものとする。尚、本件商品は、本サ
イトの会員登録をしたお客様に限り注文できるものとする。
2.注文の送信内容に誤りがあった場合、その誤りが当社の責に帰すべき場合を除き、注文の変更若し
くはキャンセル又は商品の返品等の如何なる申し出にも当社は応じないものとする。
3.本サイト上に表示される本件商品の色調は、画面の都合上、多少現品と異なる場合があることをお
客様は予め了承するものとする。
4.本契約は当社がお客様の注文に対し、当社所定の方法により承諾の通知をお客様に発信したときに
成立するものとする。
第3条(売 買)
当社は、本件商品を本サイトに掲載の価格(以下「代金」という)をもってお客様に売り渡し、お
客様はこれを当社より買い受けるものとする。なお、本件商品の仕様は、本サイトの各商品ページ
に記載のとおりとする。
第4条(納入、引渡し)
当社は、注文に基づき、本件商品を当社仕様の荷姿によりお客様に納入するものとする。
2.お客様は、本件商品の納入日の翌営業日までに当該本件商品につき受入検査を行うものとし、本件
商品の当社からお客様への引渡しは、当該本件商品が受入検査に合格したときをもって終了したも
のとする。なお、上記期限までに受入検査の結果に関しお客様より何らの通知がない場合、かかる
本件商品は、受入検査に合格したものとみなす。
3.前項の受入検査の結果、本件商品が不合格となった場合又は数量不足が判明した場合、お客様はそ
の旨及び不合格の場合はその具体的な理由を当社に書面で通知するものとし、当社は直ちに代替品
、不合格品の不具合を修理した修理品、又は追加品を、お客様に納入するものとする。なお、当該
代替品・修理品・追加品の納入及び引渡しについては、前ニ項の規定を準用する。
第5条(危険負担)
納入前の本件商品につき生じた滅失、損傷等一切の損害はお客様の責に帰すべき事由によるものを
除き当社の負担とし、納入後の本件商品につき生じた滅失、損傷等一切の損害は当社の責に帰すべ
き事由によるものを除きお客様の負担とする。
第6条(本件商品の所有権移転)
本件商品の所有権は、お客様から当社への本件商品の代金の支払いが完了したときをもって当社か
らお客様に移転するものとする。
第7条(顧客への納入等)
お客様が再販売(お客様が本件商品をお客様の顧客に販売することをいう。以下同じ)する場合、
お客様の顧客に対する本件商品の搬入、設置・調整・設定業務及び取扱い操作説明は、お客様が自
己の責任と費用負担において行うものとする。
第8条(支 払)
お客様は、本件商品の代金に消費税相当額を加算のうえ、当社所定の方法により当社に支払うもの
とする。
2.当社は、お客様が本件商品の代金を所定の期日までに支払わない場合、当該期日の翌日から支払完
了日までの日数に応じて年14.6%を乗じた金額を遅延損害金として、お客様に対して請求できるも
のとする。
第9条(契約不適合責任)
引き渡された本件商品が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものであること(以下「
契約不適合」という)が判明した場合における当社の責任は、本条に定めるものをすべてとする。
2.本件商品のお客様への引渡し後5年以内に、本件商品につき受入検査により発見することができな
い当社の責に帰すべき事由による契約不適合がお客様から通知された場合、当社は、自己の選択に
従い、当該本件商品の無償修理、代替品との交換等の措置(本件商品の設置・調整・設定等を含ま
ない)を講じるものとする。
3.本件商品がお客様へ引渡され、5年が経過した後にお客様が通知した契約不適合については、当社
は何らの責任を負うものではない。なお、本項の契約不適合について、お客様は、当社が合理 的に
対応可能な場合、本条の規定に従い、当社にこの修理を有償で委託できるものとする。
4.本条に定める本件商品の修理は、当社の事業場その他の当社の指定する場所において行うものとし
、当社が修理品を別途当社が指定する場所においてお客様に納入することにより完了するものとす
る。なお、お客様・当社協議のうえ本件商品の修理の実施場所及び修理品の納入場所を変更するこ
とができる。
5.本条に定める本件商品の交換は、別途当社が指定する場所において本契約の内容に適合する本件商
品をお客様に納入することにより完了するものとする。なお、お客様・当社協議のうえ本件商品の
納入の実施場所を変更することができる。
6.本条に基づき修理又は交換を行った本件商品の納入については、第4条(納入、引渡し)第2項及
び第3項の規定を準用する。
7.前各項の規定にかかわらず、本件商品の契約不適合が以下の各号の一に該当する場合、当社は何ら
の責任を負わない。
① 天災地変その他不可抗力に起因する場合
② お客様又はお客様の顧客の指示、もしくはお客様又はお客様の顧客が支給した機器・資材・ソ
フトウェア等に起因する場合
③ 本件商品の設置場所の環境・状況等、当該設置場所が本来内包していた要因に起因する場合
④ 当社以外の者による本件商品の変更・改造・付加に起因する場合
⑤ 本件商品と他の商品、部品、回路、装置、ソフトウェア等との組み合わせに起因する場合
⑥ 本件商品の本来の目的外の使用又は取扱説明書に従わない使用に起因する場合
⑦ 前各号の他、当社の責に帰すことのできない事由に起因する場合
第10条(アフターサービス)
前条の規定にかかわらず、お客様が再販売する場合、お客様がお客様の顧客等に販売等した本件商
品に生じた瑕疵の修理等のアフターサービスは、お客様が自己の責任と費用負担で行なうものとす
る。なお、お客様が行った本件商品の修理が前条第2項に基づき当社が無償で行うべき修理に基づ
き当社が無償で行うべきものであった場合、当社は、お客様が行う当該本件商品の修理に通常要す
る費用を負担するものとし、これをもって当社は前条第2項に定める義務を履行したものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本件商品の瑕疵の修理については、当社が合理的に対応可能な場合、お
客様は、これを当社に委託できるものとする。
3.前項の場合において、本件商品の瑕疵又は不具合が前条第2項に該当するものであるときは、当社
は本件商品の瑕疵の修理を無償で行うものとし、これをもって当社は前条第2項に定める義務を履
行したものとする。
4.第2項の場合において、本件商品の瑕疵が前条第2項に基づき当社が責任を負うべき瑕疵に該当し
ないものであり、当社がこの修理を行ったときは、当該修理に要する一切の費用(本件商品の設置
場所で修補を行った場合における出張旅費等を含む)はお客様の負担とし、その支払方法等につい
てはお客様当社別途協議して決定するものとする。
5.前二項に定める本件商品の修理は、当社の事業場その他の当社の指定する場所において行うものと
し、当社が修理品を当該本件商品に係る納入場所においてお客様に引渡すことにより完了するもの
とする。なお、お客様当社協議のうえ本件商品の修理の実施場所及び修理品の納入場所を変更する
ことができる。
6.本条に基づき修理した本件商品の納入については、第4条(納入、引渡し)第2項及び第3項の規
定を準用する。
第11条(技術指導)
お客様が再販売する場合において、当社は、お客様から要請がある場合、又は当社が必要と判断し
た場合、お客様に対し本件商品の販売等及びアフターサービスに関して、当社が必要と判断する技
術指導を行うものとする。なお、当該指導に要する資料作成費、当社の指導員の人件費・交通費・
宿泊費等の一切はお客様の負担とし、その他詳細については、お客様・当社別途協議のうえ決定す
るものとする。
第12条(機密保持)
お客様及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の営業、技術、資産等に関する事実、資料、
情報等のうち機密と指定されたもの(紙、電子メールその他の媒体に固定されていない情報等につ
いては、開示時又は知得時のいずれか早い時から30日以内にその内容を簡明に表す文書とともに
機密である旨が通知されたものに限る。以下「機密情報」という)を、事前に相手方の書面による
承諾を得ることなく、本契約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれを機密として保
持し、一切第三者に漏洩・開示してはならないものとする。但し、次の各号の一に該当するものに
ついては、この限りではない。
① 開示された時に公知であったもの、又は開示後公知になったもの(但し、受領者が本契約に
違反した結果、公知になったものを除く)
② 開示に先立って受領者が知っていたもの
③ 開示者の機密情報に依拠せずに受領者が独自に開発したもの
④ 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく受領した情報と同一のもの
2.前項にかかわらず、お客様及び当社は、裁判所、行政機関等より法令、判決、決定、命令等に基づ
き、開示を強制された場合、当該裁判所、行政機関等に対して機密情報を開示できるものとする。
3.本条の義務は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
第13条(知的財産権に関する紛争)
お客様及び当社は、本件商品について、日本国内において第三者との間で知的財産権に関する紛争
が生じたときは、直ちにその旨を相手方に通知するものとする。
2.前項の紛争については、当社が自己の責任と費用負担で対応するものとする。但し、お客様と第三
者との間で生じた紛争については、前項に定める通知に加え、当該紛争の対応のために必要となる
権限及び充分な情報をお客様が当社に付与して協力することを条件とする。
3.前項の規定にかかわらず、第1項の紛争が次の各号の一に該当する場合は、当社は対応責任を負わ
ないものとする。
① 本件商品の仕様・設計に関するお客様又はお客様の顧客の指示に起因する場合
② 当社以外の者により本件商品になされた変更、改造、付加等に起因する場合
③ 本件商品と他の商品、部品、回路、装置、ソフトウェア等との組み合わせに起因する場合
④ 本件商品を用いたシステムの運用・サービスに起因する場合
⑤ 本件商品が本来の目的以外の用途に使用されたことに起因する場合
⑥ その他当社の責に帰すことのできない事由に起因する場合
4.本件商品について、第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じたときの当社の責任は、前三項
に定める対応に限られるものとする。
第14条(本件商品の安全性確保)
お客様は、本件商品本体及び取扱説明書等における警告表示並びにカタログ・仕様書・保証書等の
使用基準等に基づき、本件商品を正しく安全な使用方法で保管・使用するものとする。
2.お客様が再販売する場合、お客様は、前項の警告表示並びに使用基準等に基づき、最終需要家に対
して本件商品の正しく安全な使用方法を説明するものとする
3.お客様が再販売する場合、お客様は、本件商品の安全性を保持するために、本件商品の保管・陳列・
運搬・設置・取扱説明等を常に安全性に十分留意して適切に行うものとする。また、お客様は、本
件商品が正しく安全に使用されるため、最終需要家に対して、取扱説明書の必読及び保管を啓発す
るとともに、本件商品の定期的な自己点検の実施を徹底するものとする。
4.お客様は、保証書が添付されている本件商品を再販売する場合、最終需要家に対して必要事項を記
入のうえ当該保証書を必ず発行するものとする。なお、この際、お客様は当該保証書の控の回収等
により本件商品の最終需要家の把握・管理を行うものとする。
5.お客様が再販売する場合、お客様は、最終需要家に対して販売等した本件商品の使用実態・修理経
歴等の情報の掌握と管理に努めるものとし、また、自己の従業員に対して、製造物責任法の趣旨・
内容を指導・徹底するものとする。
6.お客様は、本件商品の安全性に疑義が生じた場合は、直ちに当社に通知するものとする。
7.お客様は、当社が本件商品を改善し、又は回収することを決定した場合、これに協力するものとす
る。
8.お客様が再販売する場合、お客様は、本件商品が最終需要家に至るまでに関与する者(以下「取扱
店等」という)に対して、直接、間接を問わず、本条の趣旨を徹底し、同様の措置を講じさせるも
のとする。
第15条(PL責任)
お客様は、本件商品の安全性に起因・関連し、又はそのおそれのある事故(以下「PL事故」とい
う)が発生し、最終需要家、お客様の従業員その他第三者が生命、身体又は財産にかかる損害を被
ったことを知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
2.お客様及び当社は、協力のうえ、PL事故の原因を究明するものとする。なお、 この場合、お客様
は、かかる本件商品の使用実態・修理履歴等本件商品の安全性に関連する一切の情報を自ら又は取
扱店等をして当社に提供するものとする。
3.PL事故が当社からお客様への引渡し時に存在した、本件商品の欠陥(通常有すべき安全性を欠く
性状をいい、以下本条において同じ)に起因する場合は、当社が自己の責任と費用負担で対応にあ
たるものとする。但し、次の各号の一に該当するときは、この限りではない。
① 当該欠陥が本件商品以外の他の商品、部品、回路、装置、ソフトウェア等又は工事に起因す
る場合
② 当該欠陥が仕様・設計又は取扱説明書等の警告表示に関するお客様又はお客様の顧客の指示
に従ったことにより生じ、かつ当該欠陥が生じたこと、 又は当該本件商品をお客様に納入し
たことにつき当社に過失がない場合
③ 当社が当該本件商品をお客様に引渡したときにおける科学又は技術に関する知見によっては、
その欠陥があることを認識することができなかった場合
4.PL事故がお客様(取扱店等を含む)の責に帰すべき事由に起因する場合は、お客様が自己の責任
と費用負担でその対応にあたるものとし、 当社がその対応に費用を要したときは、お客様は直ちに
これを賠償するものとする。
5.お客様及び当社は、相手方によるPL事故の対応に協力するものとする。
6.当社は、第3項に基づく費用等を填補するため、必要に応じ、本件商品に自らが適切と判断する内
容の生産物賠償責任保険(PL保険)を付保することができるものとする。
第16条(国内仕様)
本件商品が、日本国内において使用されることを前提として、日本国における関連法令、安全規格
等に基づき製造されたものであることに鑑み、お客様は、本件商品が日本国外において使用する場
合、本件商品の品質・機能・性能・安全性の保持ができないおそれがあることを予め確認するもの
とする。
第17条(反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者又は自己の主要な出
資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能
暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれ
にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき 関係を有すること
2.お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないこと
を表明し、保証する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害す
る行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.お客様及び当社は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告す
るものとする。
4.お客様及び当社は、相手方が前三項の規定に違反した場合、本契約の他の規定にかかわらず、かつ
催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに、本契約締結日現在及び本契約締
結日以降のお客様・当社間のすべての取引(以下「対象取引」という)の解消及び対象取引に関す
るすべての契約の解除をすることができる。
5.お客様及び当社が対象取引に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という)を
締結する場合、お客様及び当社は、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者に対して、本
条第1項ないし第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとする。なお、関
連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、お客様及び当社は直ち
に相手方にその事実を報告するものとし、当該相手方から、関連契約を解除するなど必要な措置を
とるよう求められたときは、これに応じるものとする。
6.お客様及び当社が、相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなか
った場合には、お客様及び当社は、本契約の他の規定にかかわらず、かつ通知・催告その他何らの
手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関するすべての契約
の解除をすることができる。
第17条の2(公務員等に対する贈収賄防止)
お客様は、本契約の当事者に適用される、すべての腐敗行為・贈収賄の禁止を定めた法令・規制
(以下「反贈収賄法令」という)及び関連する当社からの要請事項を順守するものとする。お客様
は、(1)すべての公務員、もしくは支払・約束・贈答の一部又は全部が公務員に渡されると知ってい
るすべての者、又は(2)すべての既存・潜在の顧客(政府が所有又は支配しているか否かを問わない)
に対し、お客様又は当社に有利となるような行動・決定に影響を与える目的、不当な利益を確保す
る目的、ビジネスを獲得する目的又は特定の企業や者とのビジネスを実施させる目的で、いかなる
利益の提供、支払、提案、贈与も行ってはならない。
2.お客様は、お客様が、当社の代わりに行う支払、又は当社のための業務に関連して行う支払のすべ
てが、反贈収賄法令に従って行われること、及び合理的な詳細が記載され、支払内容を正確、公正
かつ完全に反映した記録を保存することを誓約し、合意する。
3.お客様は、お客様が第1項及び第2項を遵守していることを当社が確認できるよう、当社からの情
報提供の要請すべてに従うものとする。
4.当社が、お客様が反贈収賄法令又は第1項、第2項又は第3項に違反したと合理的に信ずる場合、
当社は直ちに本契約を解除し、当該違反に基づき又は関連して生じたすべての損害の回復をお客様
に請求することができる。
第17条の3(不正競争行為の禁止)
お客様が再販売する場合、お客様は、自ら又はコンサルタント等の第三者をして、公務員が守秘義
務を負う公正な競争を阻害するおそれのある発注事務に関する秘密情報を不正に入手してはならず、
また、当該公務員から課される守秘義務に違反して、当該秘密情報を当社の役員又は従業員に対し
提供してはならない。
2.当社は、お客様が前項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約の
全部又は一部を解除できるものとする。
3.当社が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより、お客様に損害が生じても、
当社はこれを賠償しないものとする。
第17条の4(当社の従業員による保証行為)
お客様は、当社に、本件商品についてお客様の転売先確保等の取引保証、お客様の売上債権の回収
保証等の行為(以下「保証行為等」という)を求めず、当社の従業員から保証行為等の申し出があ
った場合も応じないものとする。万一、当社の従業員が保証行為等を行った場合においても、当社
は何らの責任も負わないものとする。
2.お客様は、当社の従業員より、保証行為等の申し出があった場合、直ちに当社に対して、当該行為
の事実を通知するものとする。
第18条(権利義務の譲渡等)
お客様及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約より生じる権利、義務
の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、担保に供し、又は処分してはならないもの
とする。
第19条(不可抗力等)
法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分、行政指導、行政機関等による許認可手続の遅
延、天災地変その他の不可抗力、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、サボタージュその他
の労働争議、又は交通・運輸機関・通信回線の途絶等当社の責に帰しえない事由により、当社によ
る本契約の全部又は一部の履行が遅延・不可能となった場合、当社はそれによる責を免れるものと
する。
第20条(期限の利益の喪失)
お客様は、次の各号の一に該当したとき、当社より通知・催告その他何らの手続を要することなく、
期限の利益を喪失し、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括して
当社に弁済するものとする。
① 第8条(支払)に基づく本件商品の代金の支払を遅滞したとき
② 関係法令もしくは本契約に違反し、又は著しい背信行為を行ったとき
③ 手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき
④ 第三者が差押、仮差押、仮処分、競売等の申立手続、又は公租公課滞納処分手続に着手した
とき、あるいは第三者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別
清算手続開始等の申立手続に着手し、又は自らその申立手続に着手したとき
⑤ 合併、解散、会社分割、減資、事業の廃止又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしく
は賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき
⑥ 監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
⑦ 前各号の他、本契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき
2.お客様は、本件商品及びお客様が本件商品を売却したことにより取得する債権について、当社が、
動産売買の先取特権又はそれに基づく物上代位権の行使として差押をすることを予め承諾する。
第21条(解 除 等)
お客様又は当社が前条第1項各号の一に該当したとき(同項⑤については、当社が当社のグループ
会社との間で合併、会社分割、事業譲渡等の事業再編を行う場合を除く)、相手方は通知・催告そ
の他何らの手続を要することなく、本契約を解除し、解除によって被った損害の賠償を請求できる
ものとする。
2.お客様又は当社は、災害その他やむを得ない事由により本契約の全部又は一部の履行が困難となっ
た場合、相手方と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除し、もしくは変更することができるも
のとする。
第22条(損害賠償)
当社がお客様に対して支払う損害賠償、費用の補償、その他本契約に基づき当社が負う一切の責任
の合計額は、当該損害発生の原因となった本件商品の代金の額を上限とし、当社は現実に発生した
直接かつ通常の損害についてのみお客様に賠償するものとする。
2.本契約の他の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げるお客様の損害については、請求原因の
如何を問わず何らの責任を負わないものとする。
① データその他の無体財産に対する損害
② お客様又はお客様の顧客の期待の不達成
③ 逸失利益
④ お客様が第三者に対して負担する契約上の義務及び損害賠償義務
第23条(契約終了後の措置)
本契約終了後といえども、 第8条第2項(支払)、第9条(契約不適合責任)、第10条(アフター
サービス)、第12条(機密保持)、第13条(知的財産権に関する紛争)、第14条(本件商品
の安全性確保)、第15条(PL責任)、第16条(国内仕様)、第17条第4項及び第6項(反
社会的勢力の排除)、第17条の2第4項(公務員に対する贈賄防止)、第17条の3第3項(不
正競争行為の禁止)、第17条の4(乙の従業員による保証行為)第18条(権利義務の譲渡等)、
第19条(不可抗力等)、第20条第2項(期限の利益の喪失)、第21条第1項(解除)、
第22条(損害賠償)、第24条(合意管轄)及び本条の規定は、なお有効とし、お客様及び当社
は当該条項に基づく債務を履行するものとする。
第24条(合意管轄)
お客様及び当社は、本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立ての必要が生じた場合には、東京地
方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第25条(協議事項)
本契約の条項の解釈に関する疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、お客様
当社誠意をもって協議しこれに対応するものとする。
付則 輸出管理法令等の順守
1.お客様は、本契約の遂行において、日本の外国為替及び外国貿易法及びその関係政省令等並びに米
国輸出管理法及び米国輸出管理規則を遵守するものとする。
2.お客様は、当社より仕入れた本件商品、本件商品の試作品、部品及びその他の製商品、並びに本契
約に基づき提供を受けた技術(以下「目的物等」という)を輸出(海外への持ち出し、非居住者へ
の提供を含む、以下本項において同じ)又は商社等を通じて間接輸出する場合、必要な日本政府又
は米国政府の事前の輸出許可等を取得するものとする。なお、お客様は目的物等を輸出先国から他
国へ再輸出する場合で、目的物等が当該輸出先国の輸出管理法令等により規制されているときは、
お客様は当該輸出先国政府の輸出許可等を取得するものとする。
(以下余白)